教員免許が失効したらどうなる?再取得の方法をわかりやすく解説
- コラム
この記事でわかること
- 教員免許が「失効」する仕組みと、令和4年7月の教員免許更新制廃止後の扱い
- 自分の教員免許が失効しているかどうかを確認する方法
- 失効した免許を再取得(再授与)するための手続きの流れ
- 免許を再取得したあと、教育に関わるためにどのような選択肢があるか
かつて教員免許を取得したものの、しばらく教育現場を離れていると「自分の免許はまだ使えるのか」と不安になる方は少なくありません。結論から言うと、令和4年7月1日に教員免許更新制は廃止されました。この時点で有効だった免許状は、手続き不要で「有効期限のない免許状」として使い続けられるようになったと考えられます。一方、それ以前に更新講習を受けないまま期限が過ぎた免許状は、今も失効した状態のままです。
この記事では、失効の仕組みと確認方法を整理します。あわせて、失効した免許を再取得(再授与)する手続きの流れも、文部科学省と都道府県教育委員会の情報をもとに解説します。
そもそも教員免許はなぜ「失効」するのか
平成21年度から始まった教員免許更新制
平成21年4月1日以降、教員免許には「教員免許更新制」が導入されていました。10年ごとに更新講習を受講し、修了確認を受ける必要がある制度です。現職の教員として働く間にこの講習を受けないまま期限を過ぎると、免許状は失効します。その場合、免許管理者(授与を受けた都道府県教育委員会)へ免許状を返納する必要があるとされていました。
令和4年7月1日、教員免許更新制は廃止された
その後、教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律が令和4年5月に成立しました。これにより、教員免許更新制は令和4年7月1日から廃止されています。この改正により、同日時点で有効だった免許状は、以後は更新手続きをとらなくても「有効期限のない免許状」として使えるようになったとされています。
自分の教員免許が失効しているかどうかの確認方法
制度廃止にともない、現在お持ちの免許状の状態は、取得時期と当時の勤務状況によって次の3パターンに分かれると考えられます。
| パターン | 該当する状況 | 現在の扱い |
| ① 廃止時点で有効だった免許状 | 令和4年7月1日時点で更新講習の修了確認期限を過ぎていなかった場合 | 手続き不要で、有効期限のない免許状として使用可能 |
| ② 休眠状態の旧免許状 | 平成21年3月31日までに初めて免許を取得し、当時は現職の教員でなかったため更新講習の対象になっていなかった場合 | 自動的に有効な免許状として扱われる |
| ③ 失効しているケース | 現職の教員として勤務していた期間に、更新講習を受けないまま修了確認期限を過ぎてしまった場合 | 免許状は失効したままで、再取得には申請が必要 |
自分がどのパターンに該当するかは、免許状に記載された取得年月日と、当時の勤務状況を照らし合わせて判断できると考えられます(現職だったか、休職・離職していたかがポイントです)。判断が難しい場合は、免許状を授与した都道府県教育委員会(免許管理者)に問い合わせるのが確実です。
失効した教員免許は再取得(再授与)できる
上記の③に該当し、免許が失効している場合でも、免許状そのものを一から取り直す必要はないとされています。免許管理者に「再授与」を申請することで、有効期限のない免許状として改めて授与を受けることができます。
再授与の申請に、更新講習の受講は必要ない
教員免許更新制があった頃は、失効した免許の再授与を受けるために30時間以上の更新講習を受講・修了する必要がありました。しかし制度が廃止された現在は、事前の講習受講は不要とされています。申請手続きのみで再授与を受けられる都道府県教育委員会が複数確認できます。
参考:令和4年7月1日から教員免許の制度が変わりました~教員免許更新制の解消と失効した免許状の再授与~|大分県教育委員会
申請先は「免許管理者」(都道府県教育委員会)
再授与の申請先は、失効した免許状を授与した都道府県教育委員会(免許管理者)です。都道府県をまたいで複数の免許を持っている場合は、それぞれの免許管理者ごとに手続きが必要になる場合があるため、注意が必要です。
必要書類は、免許の種類や取得の根拠によって異なる
再授与に必要な書類は、免許の種類(普通免許状・特別免許状など)や取得の根拠となる規定によって異なるとされています。失効した免許状の原本に加え、卒業証明書や在職証明書、戸籍抄本などの提出を求められる場合があります。都道府県によっては、一部の証明書の提出が省略できるケースもあるようです。また、申請にかかる手数料や交付までの期間も自治体ごとに異なると考えられます。詳細は免許管理者へ直接確認することをおすすめします。
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再授与された免許状は、有効期限のないものになる
再授与の申請が認められると、新たに交付される免許状には有効期限が設けられません。かつての更新制のもとでは10年ごとに更新講習の修了が必要でしたが、制度廃止後はその必要がなくなったためです。一度再授与を受ければ、その後は同様の理由で失効する心配をせずに免許を保持し続けられると考えられます。
免許を再取得したあと、教育に関わる選択肢
免許の再取得は、教育現場に戻るための土台を整える手続きです。そのうえで実際にどのような形で関わるかは、いくつかの選択肢から選べます。
- 教員採用試験を受験し、正規の教諭として勤務する
- 都道府県・市区町村の教育委員会に講師登録をし、臨時的任用教員や非常勤講師として勤務する
- 私立学校の採用に応募する
- 認定NPO法人Teach For Japan(以下、TFJ)のフェローシップ・プログラムに参加する
TFJのフェローシップ・プログラムは、多様なバックグラウンドを持つ人材を、教員免許の有無に関わらず選考する取り組みです。研修を通じて教師としての資質・能力を育んだうえで、自治体と連携しながら2年間学校現場に送り出します。実際に、2025年度に赴任したフェローのうち、民間企業等での勤務経験を持つ人の割合は81%にのぼるとされています。これは、日本の新規採用教員全体(約4%)と比べて高い水準であり、多様な経歴を持つ人材が学校現場に加わっていると考えられます。免許を再取得して教員採用試験や講師登録を目指す道だけでなく、多様な仲間と学び合いながら教育に関わり直せる道があることも、選択肢の一つとして知っておくとよいでしょう。
よくある質問
Q. 失効した教員免許は、履歴書にどう書けばよいですか
失効している場合でも、取得した事実自体がなくなるわけではないと考えられます。ただし、応募先によって扱いが異なる可能性があります。応募先の求人担当者や教育委員会に、現在の免許の状態(失効中である旨)を含めて確認しておくと安心です。
Q. 再授与の申請から交付まで、どのくらいの期間がかかりますか
申請から交付までの期間は、都道府県や申請内容によって異なるとされています。余裕を持って、免許状を授与した都道府県教育委員会に直接問い合わせることをおすすめします。
Q. 産休・育休中や、教育とは別の仕事をしている間に免許は失効しますか
現職の教員として更新講習の対象になっていたかどうかや、当時の勤務状況によって扱いが分かれると考えられます。個別の状況については、免許状を授与した都道府県教育委員会に確認するのが確実です。
まとめ
教員免許は、令和4年7月の教員免許更新制廃止によって、多くの場合は有効期限のない免許状として扱われるようになったと考えられます。一方で、それ以前に更新講習を受けないまま期限が過ぎてしまった免許は、今も失効したままであり、教壇に立つには再授与の申請が必要です。手続きの詳細は都道府県ごとに異なるため、まずは免許状を授与した教育委員会に確認するところから始めてみてはいかがでしょうか。
また、免許の再取得を検討する過程で「もう一度、教育に関わりたい」という気持ちに気づいた方もいるかもしれません。多様な仲間と学び合いながら教壇に立つTFJのフェローシップ・プログラムも、選択肢の一つとして考えてみてください。
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